「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について

平成29年6月29日に厚生労働省が「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正の通知を出しました。

 

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「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(平成29年6月26日 保医発0626第3号保険局医療課長通知)

 

この改正により、初療の日から1年以上経過している患者が1か月に施術を受けた回数が16回以上の場合は、別紙5の「1年以上・月16回以上の施術継続理由・状態記入書に記入し、療養費支給申請書に添付して提出することになります。

また、同一月内施術については、施術を受けた施術所が変わらない限り申請書を分けず一つの療養費支給申請書で請求をし、施術を行った施術者が同一月内に複数いる場合は「摘要」欄等にそれぞれの施術者氏名とその施術日を記入することも付け加えられました。

 

平成29年7月施術分よりレセコンでの対応できるようになりますので、レセコンのバージョンアップは必ずしてください。