【重要】柔道整復・鍼灸マッサージのレセプト等への押印が不要になります

会員各位 

平素は大変お世話になっております。

3月24日付で厚生労働省より、柔道整復・鍼灸マッサージの押印廃止についての通知が発出されました。令和3年4月施術分から適用されます。

<押印の必要がなくなる様式>

療養費支給申請書(レセプト) 

 ・施術証明欄 ・捨印(柔整・あはき) ・裏面、別紙に長期理由記載時の印(柔整)
施術情報提供紹介書(柔整)
同意書(あはき)
診断書(あはき)
1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(あはき)

署名を代筆した際の押印について(柔整)>

ケガなどで患者が自筆で署名できない場合に、柔道整復師が被保険者の署名を代筆した場合の押印は患者からのぼ印に変更。

(変更前)押印 → (変更後)患者からのぼ印

<代筆の条件の変更(あはき)>

患者より依頼を受けた場合や当該患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合の代理記入者は、施術者から施術者等に変更。押印は必要

(変更前)施術者 → (変更後)施術者等

<医療助成の様式について>

医療助成に添付する用紙はこれまで通り、押印が必要です。

<新様式のレセプト用紙の販売>

  • 柔整、あはき:販売時期が決まり次第、あらためてご連絡させていただきます。

<その他>

  • 現行用紙でも当面の間、請求は可能です。
  • ㊞ありの用紙に押印せずに請求していただけます。また、逆に押印があっても返戻にはなりませんが順次、押印なしに変更の程お願いします。
  • レセプトの訂正につきましては、二重線で消していただき、訂正印の必要はありません。

■下記をご参照ください。