あはき会員様】R2.11.25 •はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(令和2年11月25日 保発1125第6号)

【 あはき会員様へ】

平素は大変お世話になっております。

下記につきまして、厚生労働省より正式発表がありましたのでご確認願いいたします。

令和2年12月1日以降施術分より適用です。

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(令和2年11月25日 保発1125第6号)] 

※下記をクリックしていただくと詳細表示されます。

療養費の改定

 

【他の主な改定内容】

◆施術報告書に月平均何回施術をしているか、回数を記入する「施術の頻度」項目が追加されます。

◆あんま・マッサージ施術にて、変形徒手矯正術の算定について、関節可動域の拡大を促し症状の改善を図る変形の矯正を目的とした施術でありマッサージと併せて行うことから、マッサージの加算とする取扱いとして同一部位にマッサージ及び変形徒手矯正術の両方を行った場合に限り、両方の料金を算定するようになりました。

◆今回の改定により、療養費支給申請書の様式が変更になっていますが、当面現様式を使用してもよいとなっております。

他、厚生労働省のホームページでご確認お願いします。

具体的な対応方法はこれから詳細が発表された後、順次対応させていただきご案内いたします。

尚、レセプト用紙のご注文は、当面、現行様式で承ります。

以上、宜しくお願いいたします。