はり師きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧療養費 受領委任の登録が必要になります。

平成31年1月1日より、はりきゅう、あん摩マッサージ指圧療養費の保険者への請求も受領委任の登録が必要になります。

受領委任の取扱いを開始する平成 31 年1月1日から受領委任の取扱いを希望する施術者は、平成30 年7月2日から平成 30 年 10 月 31 日までの間に厚生局への登録申請が必要です。また、平成 31 年1月4日以降に受領委任の取扱いを希望する施術者は、平成 31 年1月4日以降、随時提出することになります。

詳しくはこちらをご確認ください。⇩⇩⇩

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/180612-01.pdf