2017/06/19 平成30年4月から、柔道整復療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」になる場合は実務経験と研修の受講が必要になる方向で検討されています。 詳しい資料はこちらでご確認ください。 ⇩⇩⇩⇩⇩⇩ 柔道整復療養費検討専門委員会 施術管理者の要件について « 前のページ 次のページ »