柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について

平成30年1月19日、厚生労働省より「柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について」の詳細が発表されました。

 

柔道整復療養費の受領委任の取扱いを管理する「施術管理者」になるための要件について、これまでは柔道整復師の資格のみとされていましたが、平成30年4月以降の受領委任の取扱いの申し出には、原則3年以上の実務経験と受領委任を取扱う施術管理者に係る研修を受講することが必要になります。

平成30年3月末に施術管理者の方も、平成30年4月以降に新たに届出をし直す場合などは、同じく対象となりますのでご注意ください。

実務経験の期間については、要件の追加に伴う段階実施として、平成30年4月から平成34年3月までに届出をする場合の実務経験の期間は1年間、平成34年4月から平成36年3月までに届出する場合は2年間となります。

研修の受講に関しては、施術管理者として適切に保険請求を行うとともに、質の高い施術を提供できるようにすることを目的として、16時間以上2日間程度の研修を受講が必要になります。

 

なお、平成30年3月の国家試験で柔道整復師の資格取得後、すぐに施術管理者となる計画をしている方で4月1日~5月末日までに、施術管理者となる届出をした方は特例として施術管理者の登録が認められます。

①特例対象者に係る施術管理者の要件としての実務経験

 特例の対象者については、1年間の実務経験の代わりに、受領委任の届出から1年以内に、ご自身が運営する

 施術所以外の以下の要件を満たす施術所で合計7日間相当(1日あたり7時間程度)の実務研修をすること。

②受領委任の届出から1年以内に、施術管理者の研修を受講し終了すること。

 

①②を満たさなかった場合は受領委任の取扱いが中止となります。

 

新たに管理柔整師の登録をお考えの方は、メディカルケアバンクまでお問い合わせください。