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開業にあたり以下の申請が必要になります。

  • ・施術所開設
  • ・開設後10日以内に開設届提出
  • ・厚生局へ申請

1.保健所への申請

施術所開設届とは保健所が承認する届出書で各必要添付書類と合わせて提出し、保健所より承認を受けるものです。
提出に関しては各指定の書類に記入し提出します。

開設届の届出に必要な書類

  • ●施術所開設届
  • ●柔道整復師免許の原本と写し
  • ●施術所の平面図
  • ●最寄駅からの案内地図(施術所周辺地図)
  • ●開設者の身分証明書 等

※届出先によって提出物が若干異なりますので、事前に確認することをお勧めいたします。

施術所開設届は開設後10日以内に提出しなければなりません。さらに保険請求をするには厚生局への申請も必要です。
厚生局へ申請する際には施術所開設届の写しが必要になりますので、同日に申請をされる場合は先に、保健所へ開設届の申請をしてください。

2.厚生局への申請

厚生局へは受領委任の取扱いをするために申し出をします。申請用紙は各厚生局のホームページよりダウンロードができます。

受領委任の申請に必要な書類

  • ●確約書
  • ●柔道整復施術療養費の受領委任の取扱いに係る届け出・申し出
  • ●勤務形態確認票(複数管理又は複数勤務の場合)
  • ●施術所開設届又は変更届の写し
  • ●柔道整復師免許証の写し(全員分)
  • ●欠格事由非該当者申出書
  • ●施術管理者選任証明(施術管理者と開設者が異なる場合に必要)

※届出先によって提出物が若干異なりますので、事前に確認することをお勧めいたします。

厚生局へ届け出をした日から保険の請求が可能になります。開設届が受理されてからではありませんので、ご注意ください。
その他に、共済組合連盟、地方公務員共済協議会、防衛省へもそれぞれ承諾番号の取得が必要です。
尚、地方公務員共済組合協議会は届出の必要がない都道府県もございますので、ご確認ください。

このような煩わしい申請書の作成もお手伝いさせていただきます!