あはき会員様へ
<保 発 0 4 2 8 第 1 号 令 和 3 年 4 月 2 8 日>
「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る
療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について
● 長期・頻回な施術について(個々の患者ごとの支払方法の変更)
保険者が、施術の必要性について個々の患者ごとに確認する必
要があると合理的に認めた場合については、保険者は、次に掲げ
る項目を通知及び確認することにより当該患者の施術について
償還払いに戻すことができるようになります。
大まかな償還払いへの流れは次の通りです。
詳しくは、厚生労働省のホームページ(下記リンク)にてご確認お願いします。
施行日(令和3年7月1日)以降において
↓
初療日から2年以上施術が実施されており、かつ直近の2年のうち5ヶ月以上
月 16 回以上の施術が実施されている患者について
↓
施術回数が頻回であり、標準的な施術回数等から勘案して、施術効果を超えた過度・
頻回な施術である可能性がある旨を事前に施術管理者及び患者に対して通知する
↓
長期・頻回警告通知が到着した月の翌月以降に、更に月 16 回以上の施術が行われた場合、
「1年以上・月 16 回以上施術継続理由・状態記入書(はり・きゅう用)」
「1年以上・月 16 回以上施術継続理由・状態記入書(マッサージ用)」を確認
↓
併せて施術管理者から提出させた「頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」
(新設)を確認する。
↓
上記の項目を確認した結果、施術効果を超えた過度・頻回な施術が疑われる場合は、施術管理者
及び患者に対して償還払いに変更する旨を通知する。となっております。
詳細を下記よりご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html