【あはき会員様へ】R2.11.12 社会保障審議会 (医療保険部会 あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会)

<あはき療養費の長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組みの施行日は、「令和3年7月1日」となります>

報道関係者 各位という形で「受領委任から償還払いに戻せる仕組みの施行日」が発表されました。

これから詳細が示されてくると思われます。まずは、このような動きがあることだけは確かですので、ご周知ください。

『あはき療養費の長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組みの施行日は、令和3年7月1日となりましたので、お知らせします。
 本年10月29 日(木)に開催された「第22 回あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」において、あはき療養費の長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組みについて検討を行いました』(別添参照 下記リンクより参照可能)。

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000156408_00003.html