【柔整師/施術管理者研修】申込方法の変更:2020年4月~

■厚生労働省より発表

施術管理者研修について、現行の「先着順」から、
予約申請された方のお申し込みを一旦受け付けた後、
優先度の高さなどを考慮して受講者を決定し、
受講のご案内を各申請者に通知する仕組みとなります。

<優先度が高い方>
①施術管理者研修導入時の特例対象者として、研修修了証の写しを後日提出する旨の確約書を
 地方厚生(支)局へ 提出し、受領委任の取扱いの登録又は承諾をされている方
②受領委任の取扱いはまだ行っていないが既に保健所に施術所開設届を提出している方
③既に開業準備を行っている方( 不動産の売買又は賃貸、 設備・機材購入)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200122_01.pdf